(1)20歳以上の者
※ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては、30歳以上とする。
(2)2年以上の運転管理の実務経験を有する者
※運転管理に関する公安委員会の教習を終了した者は、1年以上の実務経験でよい。
又は、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者
(3)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
(4)過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
(1)20歳以上の者
(2)1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転の経験を有する者。又は、これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者
(3)過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者
(4)過去2年以内に次の違反行為をしていない者
自動車運転代行業
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人 員
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自動車運転代行業以外
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10〜19台まで |
1人
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20〜39台まで |
20〜29台まで |
2人
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40〜59台まで
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30〜39台まで |
3人
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60〜79台まで
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40〜49台まで |
4人
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80〜99台まで
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50〜59台まで |
5人
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100〜119台まで
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60〜69台まで |
6人
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120〜139台まで
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70〜79台まで |
7人
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140〜159台まで
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安全運転管理者は、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、道路交通法施行規則(以下「道交法施行規則」という。)で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。
■道交法施行規則で定める次の安全運転管理業務
(1)運転者の状況把握
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
(2)安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置行為の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること。
(3)長距離、夜間運転時の交替要員の配置
運転者が長距離の運転又は夜間の運転をする場合に、疲労により、安全運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替する運転者を配置すること。
(4)異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措置を講ずること。
(5)点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼を行うことにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること。
(6)運転日誌の記録
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録させること。
(7)運転者に対する指導
「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識などの指導を行うこと。
■安全運転管理者等の選任、解任、届出手続き、届出用紙等はこちらから
◆北海道安全運転管理者協会
◆北海道安全運転管理者事業主会
〒060-0002
北海道札幌市中央区
北二条西七丁目
北海道警察本部庁舎内
TEL.011-251-0110
(内線6815)
011-241-3959
FAX.011-222-8567
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・交通安全情報の提供
安全運転管理業務の支援
・安全運転管理業務充実の
ための研修活動
・各種表彰の実施・表彰上申
・地域の交通安全活動に貢献
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